電子取引保存の緩和okitanagahisa2023年1月3日読了時間: 1分2023年度税制改正大綱によれば、2024年1月からの電子取引保存について、取引先から受け取ったデータを専用フォルダに保存するなどの簡易保存をしておけば紙での保存が認められるようです(事前申請は不要)。
令和6年度税制改正で、インボイスの自販機特例等を適用する場合に、住所の記載は不要となりそうです。実際には、3月末頃に国会にて承認される予定ですが、そのまま成立すると思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
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