納税地異動等の手続きが、原則不要になりました。okitanagahisa2023年1月4日読了時間: 1分R5.1.1以後は、所得税・消費税の納税地の異動(変更)に関する届出書の提出が不要となりました。理由は、提出された確定申告書等に記載された内容等から分かるからということのようです。ただし、年の途中で、税務署からの書類等の送付先を、異動(変更)先にしたい場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出することができるとのことです。
令和6年度税制改正で、インボイスの自販機特例等を適用する場合に、住所の記載は不要となりそうです。実際には、3月末頃に国会にて承認される予定ですが、そのまま成立すると思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
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