納付書事前送付の取りやめokitanagahisa2023年5月22日読了時間: 1分更新日:2023年6月26日税務署では、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
令和6年度税制改正で、インボイスの自販機特例等を適用する場合に、住所の記載は不要となりそうです。実際には、3月末頃に国会にて承認される予定ですが、そのまま成立すると思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
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