所得税還付申告に関する国税当局の対応についてokitanagahisa2022年11月29日読了時間: 1分「確定申告書(還付申告書を含む)にマイナンバーが記載されていない場合には、不正還付防止のため、納税者の方々への連絡も含め、 必要な確認に時間を要するため、還付を保留する期間が長期にわたる場合がありますの で、ご理解とご協力をお願いします。」とのことです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022010-127.pdf
令和6年度税制改正で、インボイスの自販機特例等を適用する場合に、住所の記載は不要となりそうです。実際には、3月末頃に国会にて承認される予定ですが、そのまま成立すると思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
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